本ページでは、パワハラ・セクハラの証拠どりを目的に隠しカメラ・カモフラージュカメラを使うことをお勧めしています。
ここで「隠し撮り」は犯罪ではないのか?という疑問を持つ人もいるでしょう。
実は一部の場合を除き犯罪ではありません。見ていきましょう。
目次
盗撮が犯罪なのは迷惑防止条例に該当するもの
盗撮が問題なのは、プライバシーの侵害です。迷惑防止条例により規制されています。
迷惑防止条例は県によって異なります。東京都の例を見てみましょう。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
三 第五条の二第一項の規定に違反した者http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html
要するにトイレや風呂更衣室など衣服を脱ぐ場所での撮影や撮影目的の設置が問題です。
実は盗撮自体は犯罪ではありません。
犯罪になるのは被写体の裸やパンツなどを盗撮した場合です。
服を着ていてなんらいやらしい要素がなければ別に犯罪になりません。
撮影した写真を無断でネットに公開すれば犯罪になってしまいますが(^_^;)
盗撮で逮捕される場合、罪状は迷惑防止条例違反になります。
盗撮は犯罪です!・・・犯罪じゃない場合もあるの?その辺を詳しく
刑事上ならば軽犯罪法違反や地域の条例などの規定があるようなもの、民事上ならば法的保護に値するレベルのプライバシー侵害や肖像権侵害のものです。
仮に隠し撮りが犯罪だとすると?
盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。
仮に隠し撮りが犯罪だと仮定します。すると不都合が生じます。
これがダメだったらフライデーやパパラッチはすべて犯罪ということになります。世に出回っている大半の写真が犯罪になりかねません。
カメラのカテゴリはカメラです。写真機です。写真機に区別はありません。超小型カメラも、スマホのカメラも、デジタル1眼レフも写真機です。
よって、通常の使用範囲内であれば、隠し撮りは犯罪ではありません。安心してパワハラ・セクハラ上司を懲らしめましょう。