どういう理由で隠しカメラや盗撮がばれたのかを考えると、パワハラやセクハラ対策の証拠どりにとって良い勉強になります。
いわゆるケーススタディとして、どうして隠しカメラや盗撮がバレたのかを考察・検証したいと思います。
隠しカメラがバレて表沙汰になっているものは、専ら犯罪であるため、主に犯罪ニュースの考察になります。なぜならば、犯罪でない限り、仮に隠しカメラがバレたとしても、何ら違法ではないので騒ぎにすらならないためです。(隠し撮りや盗撮自体は違法ではないため。)
しかし、当サイトは犯罪を助長するものではありません。予めご了承ください。
県迷惑防止条例違反(盗撮)と児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の罪に問われた長崎県佐世保市、無職の被告(39)に、佐賀地裁は12日、懲役8月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。児童ポルノの所持については「動画データの女性が児童であると立証されているとは言えない」として無罪とした。
盗撮行為を巡っては検察側、弁護側で争いはなく、被告のノート型パソコンに保存されていた動画データの女性が18歳未満の児童と立証できているかどうかが争点だった。
杉原崇夫裁判官は判決理由で、検察側の医師が用いた年齢判定の手法について「統計学的な数字による手法として十分に信用できる」とした一方、「動画データは画質がかなり荒く、判定資料としての品質がよくない。判定が正確にできるかについて、常識的にみて疑いが残る」と述べた。
判決によると、被告は昨年6月23日、佐賀市の大型商業施設2カ所で、氏名不詳の女性ら3人に、靴に装着した小型カメラのレンズをスカート内に差し入れて撮影するなどした。
一部無罪を受け、弁護人は「結論としては納得のいくものだった」と話し、佐賀地検の奥野博次席検事は「判決を精査し、適切に対処する」とコメントした。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200213-03488043-saga-l41
靴に仕掛けたカメラでスカートの中を盗撮したという事件のようです。一部が未成年だったため児童ポルノとして訴えられていたようです。