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改造バッグで盗撮 男に懲役1年6か月の実刑判決
おととしから去年にかけ、カメラを仕込んだ「改造バッグ」で女性2人を盗撮した男に、高知地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは土佐市新居の無職・K被告(38)です。判決によりますと、K被告はおととし12月に高知市帯屋町の路上で、去年10月には高知市のショッピングモールで、いずれも女性のスカートの中を盗撮した県迷惑防止条例違反の罪です。K被告は、小型カメラを仕込んだトートバッグを犯行に使用していて、バッグの持ち手部分のスイッチを押すとカメラの横のライトが点灯するなど、巧妙に改造されていました。
きょうの判決公判で裁判官は、「成人男性としての良識を甚だしく欠いた犯行だ。」と指摘。過去に5回、盗撮で摘発されていることに触れ「常習性が著しく同じような犯行の中でもかなり悪質だ。」として懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡した後、裁判官はK被告に対し、「いいかげんにしなさい。」と叱責。「今度社会に戻ってきたときは真っ当な人生を送れるよう考え方を改めることを望みます。」と語りかけました。https://news.yahoo.co.jp/articles/8790b4b96dcf627e7fa86dd4f68a3d3b8c6e3d70
同条例の最高刑は懲役1年だが、検察側は被告が前回の懲役刑から5年以内に犯行を重ねた場合に最高刑を2倍まで引き上げることができる「累犯加重」を適用し、懲役2年を求刑していた。
https://www.kochinews.co.jp/article/436866/
トートバッグに5回も再犯を犯し、実刑となったようです。
トートバッグをスカートの中に入れるのは怪しいですし、ライトが点灯していたら余計怪しいです。
どのような理由で盗撮や隠しカメラが発覚したのかを考えると、パワハラやセクハラ対策の証拠撮りや防犯の観点に有効になります。なぜならばセクハラ予防などの証拠撮りの目的の盗撮は法律上問題ないために、隠しカメラがバレて表沙汰になっているものは、主に犯罪関係のニュースになります。
しかし、当サイトは犯罪を助長するものではありません。予めご了承ください。
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