この記事では、盗撮のやり方・盗撮のコツ・盗撮の方法・盗撮の仕方と、それに対する対策法と、なぜバレるのかの理由について紹介します。
昨今、働き方改革やコンプライアンスの強化により、悪質な嫌がらせの告発が増えています。この対策には隠しカメラを使った盗撮が有効です。しかし一部では盗撮自体が犯罪のように言われていることがあります。この記事では盗撮の意味や方法、もし仮に犯罪に関する盗撮の場合の防犯対策法を紹介します。
目次
盗撮の定義
そもそも盗撮とは何でしょうか?
盗撮(とうさつ、英:Secret photography)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。
盗撮自体は、読んで字のごとく「盗んで撮影する」ということになります。しかしこれは犯罪なのでしょうか?どうやらそうでもないようです。
概要
意図的に画像またはビデオ記録デバイスの使用で撮影されていることに気付いていない人を撮影することを指し、時にcovert photographyと呼ばれている。人は、次のようなさまざまな状況で撮影されていることに気付かない場合がある。
公共エリアおよびプライベートエリアでの固定またはモバイルの閉回路テレビ 監視
有名人の写真家によるストーキング
調査ジャーナリズムにおける隠しカメラの使用
産業スパイ中
警察または探偵等による情報収集中
労働者の賠償請求審査の調査段階
自警団などによって
政治的抗議者または活動家によるもの
民族誌研究者や参加者オブザーバー 社会学者などの学者によって
いたずらとして
性的目的またはその他の目的での覗き見時
テレビのバラエティー企画でのドッキリ撮影。特に事前同意なく裸を撮影する行為。更衣室や便所など、通常は人が衣服を脱ぐような場所や、スカート内の卑猥目的の盗撮行為が発生している。産婦人科での医療モラルに反する医師による診察中の女性器盗撮などもあるほか、女性が協力者となって公衆浴場などでの隠し撮りを行い、逮捕される事例もある[3]。スカート内の盗撮は階段・エスカレーターなどで発生しており、階段・エスカレーターでの盗撮は上りでの発生が多いが、下りエスカレーターでは下に目が行き後ろが無防備になりがちであるうえ、靴に小型カメラを仕込んで撮る場合はつま先を少し前に出すだけで撮影できるだけでなく被写体の位置が近くなるため、あえて下りエスカレーターで犯行におよぶ者もいる[4]。
猥褻行為以外の例では、2003年以降に、ゴルフ場・健康ランド・銭湯の貴重品ロッカーの暗証番号を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。また、その番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカードやクレジットカードから、暗証番号としてこの番号を入力して現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。[要出典]
2005年には、銀行などの金融機関の現金自動預け払い機 (ATM) の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や、操作パネルで入力する暗証番号を撮影・記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラを用い、別の場所で映像を記録していた。[要出典]
法律・条例
各地方自治体の迷惑防止条例により、公共の場所[注 1]や公共の乗物[注 2](一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所[注 3]」も対象)において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部の自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。また、自己所有ではない施設に訪れて浴場内やトイレ内を盗撮をする行為は、建造物侵入罪によって3年以下の懲役または10万円以下の罰金の対応となる。また軽犯罪法では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第1条第23号)に対して拘留又は科料の刑事罰が規定されている。2015年4月18日の福岡高裁判決では「軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は、のぞき見行為の中核的部分を既に実現しているものということができる」と判示しており、盗撮も軽犯罪法違反が適用できるとしている。2014年4月12日までの迷惑防止条例は公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所に該当しない場合は公共の場所又は公共の乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まる事は出来なかった[注 4]が、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所[注 5]」も追加し、4月13日に施行された。
一方で、盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にバラつきがあり、16の県において、例えば鉄道車両内での隠し撮りは違法となっても、駅トイレや学校、事業所内だと立件できないなどの事例が生じていることが明らかになっている[5][6]。また、迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で卑猥目的の盗撮する行為の場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。
1999年に児童ポルノ禁止法が成立して以降は、18歳未満の児童を卑猥な対象として提供目的で盗撮する行為については「性欲を興奮させ又は刺激させ、衣服の全部又は一部を着けない18歳未満児童の姿態」と定義する児童ポルノの製造に該当するとして、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となっている。2014年6月18日には「ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、提供目的に該当しなくても18歳未満の児童を卑猥な対象として盗撮する行為を児童ポルノ製造として、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となるように法改正が行われ、7月15日に施行された。また、18歳以上でもわいせつな画像に抵触してインターネット上で有償で頒布する目的で盗撮記録を保管していれば、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪で摘発されることもある[7]。
映画館において新作映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。
報道機関が報道内容として後ろ姿やトルソのフレーミングで街なかや海岸などでの人物映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理[8])であり、気象報道や事件報道などの際に、海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ[9]民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては[10]、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、特に非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する[11]。
テレビ番組などで、素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある[12]。
判例等
2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に北海道旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を背後から1~3メートルと至近距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決[注 6]が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。これにより全国各地の海水浴場で水着姿の無断撮影が「卑わいな言動」とされ迷惑防止条例で取り締まる根拠とされていると弁護士による指摘がある[13]。また、後ろ姿を盗撮して逮捕・起訴されたケースもある[14]。
2017年1月に宮城県仙台市宮城野区内の駅のホームで女子高生のスカート内を携帯電話で盗撮したとして、宮城県迷惑防止条例違反の罪で起訴されたコンビニ店員の男は、携帯電話に盗撮が疑われる写真や動画は保存されていなかったが、防犯カメラの映像や目撃証言を証拠として起訴され、同年6月16日、仙台地方裁判所で懲役1年の実刑判決を受けた。なお、弁護側は「検察側が主張する犯行状況と防犯カメラの映像が一致しない」、「シャッター音を巡る目撃証言が変遷した」として無罪を主張しており、控訴する方針である[15]。
2014年7月に大阪市で恐喝する口実を握るために女性がミニスカートにハイヒールを履いて前屈みを繰り返す行為をしてスカート内を盗撮された事件では、女性が盗撮されることを承知で行動していたため「著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる場合」ではないとして盗撮者は迷惑防止条例違反には該当しないとして立件されなかった[16][17]。
2013年10月から2014年3月にかけて盗撮に使用されると知りながら小型カメラが仕込まれた盗撮用運動靴を京都市左京区の会社員の男ら3人にインターネット販売し、盗撮を助長したとして、2014年7月に迷惑防止条例違反(盗撮)幇助の罪で盗撮用運動靴の販売業者の社長と従業員が逮捕された[18]。販売業者を盗撮幇助容疑で摘発したのは全国初である[19]。サイトでは 「盗撮禁止」の文字があったものの約20秒間のサンプル映像で女性のスカートの中の盗撮を露骨にイメージさせる宣伝をしていたことが幇助の重要な証拠となって2人が罪を認め、京都簡裁から社長に罰金50万円、従業員に罰金20万円の略式命令が出た[19]。さらに京都府警は、盗撮靴型カメラの所持を禁止する法律はないものの盗撮を助長するとして、京都府在住の盗撮用運動靴の購入者36人を戸別訪問して盗撮用運動靴の任意提出を求め、すでに破棄したなどと回答した購入者を除く20人から任意提出された23足を、廃棄依頼書の記入を受けた上で廃棄した[20]。
2010年4月から2013年12月にかけて宮崎県における5件の性的暴行(強姦罪・強制わいせつ罪)に絡んで盗撮が行なわれていた事件では、弁護人が告訴を取り下げれば盗撮ビデオを処分すると被害者側に持ちかけていたが、この盗撮ビデオは後に当局に押収された。刑事裁判で弁護側はこのビデオについて「客とのトラブルに備えて撮影したもの」で犯罪[注 7]とは無関係であり、没収できないと主張したが、2018年6月26日に最高裁は「隠し撮りを被害者に知らせて処罰を求めることを断念させて刑事責任を免れようとしたと認められ、ビデオは犯罪のために使われたと言える」として没収可能との判断を示した[21]。
街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体の原告の一般人の女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。
犯罪となるのは秘密を明かした場合や、トイレやスカートの中などプライバシーを侵害した場合に限られます。バラエティ番組などでもよく使われる隠しカメラの手法が犯罪では、犯罪行い公開していることになってしまいます。
よって、当サイトでは盗撮は違法ではないという認識を取っています。
盗撮の方法
盗撮の方法は何通りかありますが、どれもカメラを使って撮影することは共通です。バレやすさに関係します。ばれてしまっては盗撮にならないでしょう。
普通のカメラ
もちろん普通のカメラでも、盗撮は出来ます。隠れて取ればいいだけです。
ただし、普通のカメラでは、何が映るかを確認しながら撮影するために、隠しながら撮影することは想定されていません。よって変な向きになってしまった、とか、手振れが凄くて、何が映っているかわからない。のような状態が起きてしまいます。
相手にばれないように撮影するには、相手の注意が他のものに向かっている時に撮影するのが重要になります。カメラに注意されたのでは避けられてしまいます。
これに対して、アクションカメラなんかは手振れ防止機能もついて、盗撮に適切かもしれません。
スマホ
スマホはでの盗撮はたびたび話題になっています。スマートフォンは多くの人が常に持ち歩いているので、カメラを持ち歩いていることになります。
しかし、スマートフォンにカメラが付いていることは世の中の常識です。スマホを向けているだけで撮影しているように見えます。これでは簡単にバレてしまいます。
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