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改正県迷惑防止条例 盗撮多発で規制強化 準備行為も対象に 1日施行
スマートフォンや小型の高性能カメラの普及で盗撮被害が多発していることを受け、盗撮などへの規制を強化する「改正群馬県迷惑行為防止条例」が7月1日に施行される。学校の教室や企業の会議室といった場所での摘発が可能で、県警は「被害の未然防止に努めたい」とする。盗撮準備行為の規制範囲を広げ、罰則を強化するほか、条例改正によってつきまとい行為にも規制を加える。
現行の条例は公共の場所や乗り物での盗撮を規制している。学校や事業所などでは、衣服を脱ぐ場所として更衣室やトイレといったプライベート空間が対象。県警によると、学校や会社などのそれ以外のスペースでは、盗撮行為を条例違反で立件することは難しく、建造物侵入や軽犯罪法違反などで捜査を進めるケースもあったという。
県内の盗撮被害は増加傾向にあり、被害防止に向けて対応する必要があった。改正条例は、教室や会社の会議室など不特定多数の人が利用する場所や、乗り物での盗撮を規制対象に追加する。インターネットカフェの個室、カラオケボックス、タクシーといった場所での盗撮も規制される。
加えて、盗撮の準備行為への規制を強化する。カメラや鏡などを衣服の下に差し出したり、置いたりするだけでなく、盗撮目的で機器を設置することも対象とした。
盗撮だけでなく、つきまとい行為にも規制を加える。恋愛感情に基づくことがストーカー規制法の適用対象となるが、恋愛感情に関係なく住居や勤務先、学校などを不必要にうろついたり、わいせつな画像や言葉をメールなどで送ったりすることを規制する。
条例に違反した場合の罰則を強化し、現行の「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げる。
盗撮などに対する規制強化の動きは全国で広がっている。近隣では茨城県が昨年4月に、埼玉県は今年4月に盗撮行為の規制対象などを拡大する条例を施行した。
県警生活安全企画課は「チラシやデジタルサイネージ(電子看板)などで啓発し、被害を未然に防ぎたい」としている。https://news.yahoo.co.jp/articles/bd9f0818942661ba9c46297153fff40a45f46472
隠しカメラは非常に強力なツールですが、悪用も目立っています。
一部の地域では迷惑防止条例に「盗撮準備行為」も違反になるという拡大が行われています。
盗撮準備行為とは?
ところで盗撮準備行為とは何でしょうか?上記の記事にはこうあります。
「カメラや鏡などを衣服の下に差し出したり、置いたりするだけでなく、盗撮目的で機器を設置することも対象とした。」
要するに撮影すること自体ではなく、撮影の準備段階も摘発対象とした、ということでしょう。どこまでが準備行為なのかは難しいところですが、とりあえずシャッターを切れば撮影が出来る状態にカメラを向けること、という理解で問題なさそうです。
セクハラやパワハラの証拠撮りは?
セクハラやパワハラの証拠撮りのための準備行為は問題ありません。これは盗撮といってもプライバシーを侵害する行為ではなく、ハラスメントの証拠を押さえるためのものだからです。麻薬などと違い隠しカメラを所持することも問題ありません。便利な道具です。仮に一部が犯罪に使われることがあったとしても、道具に罪はありません。道具に罪があれば殺人に使われるナイフなども違法なものになってしまいます。
当サイトでもおすすめしている小型広角基板ユニットや改造キットを持っておくことは問題ありませんし、いざというときのセクハラやパワハラの証拠撮りには有効です。

法改正にも注意し、セクハラやパワハラの証拠撮りに備えましょう。
どういう理由で隠しカメラや盗撮がばれたのかを考えると、パワハラやセクハラ対策の証拠どりにとって良い勉強になります。いわゆるケーススタディとして、どうして隠しカメラや盗撮がバレたのかを考察・検証したいと思います。隠しカメラがバレて表沙汰になっているものは、専ら犯罪であるため、主に犯罪ニュースの考察になります。なぜならば、犯罪でない限り、隠しカメラがバレたとしても騒ぎにすらならないためです。
さらに防犯や対策を行う際には、犯罪の手口を詳細に知る必要があります。手口を知らない対策は、非効率で意味がないものになりがちです。有効な防犯のためにも方法や手口を詳細に知ることは重要となります。
しかし、当サイトは犯罪を助長するものではありません。予めご了承ください。